技能実習責任者を置く
技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
技能実習指導員を置く
技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者、その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
生活指導員を置く
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。
技能実習が行える対象職種
外国人技能実習制度の目的は、アジア各国の経済発展を担う人材育成を目的として、我が国は国際協力・国際貢献の一環として技能実習生を受け入れて技術供与を図ることにあります。
在留資格の延長のためには技能実習評価試験を合格する必要があり、技能実習生を受け入れられる対象職種は必然と技能検定等を有する職種・作業に限られることになります。
技能実習生の権利を保護する
技能実習生は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律(平成28年11月18日成立、平成29年11月1日施行)」の適用を受けています。法を踏まえ、受け入れる事業所は技能実習生の労働条件の確保に取り組まなければなりません。報酬は最低賃金額以上の支払いぎむがあり、書面で雇用契約を結ぶ必要もあります。労働時間の制約や時間外労働の基準等は日本人雇用の場合と条件は同等です。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険等の加入も義務付けられています。親心かもしれませんが、強制貯金の禁止も法で定めらています。そして技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、契約期間内に解雇することはできません。技能実習期間中は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の保護監督下にあることを事業者は認識しておくことが求められます。
技能実習生の生活を保護する
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。