技能実習責任者を置く
技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員若しくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
技能実習指導員を置く
技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。技能実習指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者、その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等)であること。技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
生活指導員を置く
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。
技能実習受け入れ可能職種
外国人技能実習制度の目的は、アジア各国の経済発展を担う人材育成を目的として、我が国は国際協力・国際貢献の一環として技能実習生を受け入れて技術供与を図ることにあります。
在留資格の延長のためには技能実習評価試験を合格する必要があり、技能実習生を受け入れられる対象職種は必然と技能検定等を有する職種・作業に限られることになります。
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技能実習生の権利を保護する
技能実習生は「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習の保護に関する法律(平成28年11月18日成立、平成29年11月1日施行)」の適用を受けています。法を踏まえ、受け入れる事業所は技能実習生の労働条件の確保に取り組まなければなりません。報酬は最低賃金額以上の支払いぎむがあり、書面で雇用契約を結ぶ必要もあります。労働時間の制約や時間外労働の基準等は日本人雇用の場合と条件は同等です。また、社会保険(健康保険・国民健康保険)、年金(厚生年金・国民年金)、雇用保険等の加入も義務付けられています。親心かもしれませんが、強制貯金の禁止も法で定めらています。そして技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、契約期間内に解雇することはできません。技能実習期間中は厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署の保護監督下にあることを事業者は認識しておくことが求められます。
技能実習生の生活を保護する
技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。外国の若者が慣れない外国へやってきて実務に携わるわけですから、心や体の疲労・不安を理解してあげる専任の生活指導員者は不可欠です。日本の習慣や生活様式、ゴミの出し方までも教えてあげる手助けとケアが必要です。日々の顔色や言動の変化にも気を配っていただける生活指導員の存在が、大きく技能実習制度の成果に影響すると言っても過言ではありません。
外国人技能実習制度導入のメリット
この制度の目的は、アジア新興国の若者が日本の企業で働きながら各分野の高い技術力を身につけ、実習期間終了の帰国後は母国の発展を担う人材となってもらうことを目的とした、国際協力・国際貢献のための制度です。
一方で企業側にとっては、目的意識を持った外国人技能実習生を受け入れることは意欲的な労働力の受け入れも担い、作業の効率UPを享受できるメリットがあります。また、彼らの熱意は日本人社員にも良い刺激を与え、更に国際色が増した社内環境は職場も活性化することによる企業利益の向上にも貢献すると期待されています。
技能実習生の滞在期間は最長で5年間。企業規模に応じた年間の受け入れ人数内であれば、継続的に毎年の受け入れが可能です。
特定技能【介護】のご案内
技能実習2号・3年目を終えた技能実習生が「特定技能」の在留資格に移行できれば、さらに最長5年間の在留資格が与えられます。
「特定技能1号」は就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格であり、日本企業が直面する人材不足をカバーする手段の一つとされています。
さらには、3年目までを終了した技能実習生は「特定技能1号」に必要な試験が免除されるのも有利なポイントです。
技能実習の最長5年間と特定技能5年間を合わせると、最長10年間の外国人介護職員の雇用が可能です。
さらには、技能実習期間中に「介護福祉士」の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して永続的に働くこともできます。